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富山空港周辺での建物等設置の高さ制限について

富山空港周辺での建物等設置の高さ制限について
 航空機が安全に運航できるように、飛行場周辺においては高さを制限する表面が設定されています。この表面を「制限表面」といいますが、制限表面を超える高さの建物等(建物、避雷針、テレビアンテナ等の物件や工事用のクレーン、足場等の仮設物、さらに植物の植栽等も含まれます。)を設置することは、原則として法律(航空法第49条)で禁止されています。
 また、制限表面以下であっても、制限表面に著しく近接する場合(制限表面下6mの範囲)には、航空障害灯の設置が必要となることがあります。上記に該当する建築物の設置やクレーン作業等を予定されている方は、下記の関連ファイルを参照のうえ、株式会社富山エアポートまで事前にご連絡・照会をお願いします。

【照会回答に要する期間について】
1. 運用時間内(7時00分~21時30分)の仮設クレーン等の作業で、制限表面に著しく近接または突出する場合(※)は、ATMセンターへの飛行方式への影響照会、県庁への進達等の手続きが必要になるため、照会から回答まで1カ月程度を要しますので、ご留意ください。
 ※仮設物が制限表面に著しく近接または突出する場合は、原則として、
  連続3ヶ月以内の期間で運用時間外(21時31分~6時59分)の作業を
  お願いしています。この場合は照会から回答まで1週間程度を要します。

2. 恒久的に設置する建物等が制限表面に著しく近接または突出し、障害灯及び昼間障害標識の設置が必要な場合は、上記に加えてAIP(航空路誌)の発行手続きが必要になるため、照会から回答まで4ヶ月以上を要しますので、ご留意ください。

3. 1.2.以外の場合は、照会から回答まで1週間程度を要します。

富山空港制限表面図

関連ファイル
 ・富山空港制限表面図(拡大)(PDF)
 ・航空法第49条に基づく高さ制限(制限表面)について(PDF)
 ・照会様式(様式-1)(Word)
 ・記載例(建築物件等)照会様式(様式-1)(PDF)
 ・記載例(クレーン)照会様式(様式-1)(PDF)

関連リンク
地理院地図(外部サイトへリンク)

2018.02.01
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